当選祝いについて、法律に関してしておきたい事、胡蝶蘭を贈る場合について、陣中見舞いとの違い等について書いています。
当選お祝いに胡蝶蘭を贈る事について
いつも書かせていただいておりますが、当選お祝いは当選が決まってから1週間以内に贈るのが一般的です。
当選祝いで禁止されているもの
当選祝いでは現金も有価証券も禁止で、贈ると公職選挙法違反になります。
当選前の陣中見舞いでは、当選するかしないか分からないので、寄付が認められており、現金も有価証券もOKでしたが、ここは注意が必要です。
当選祝いで許可されているもの
当選祝いにおいては、物品や飲食物の差し入れもOKです。
飲食物は陣中見舞いでは基本的に禁止されていましたので、この辺りもポイントです。
しかし、一般的な当選祝い品は、祝意を伝える、事務所の見栄えを良くするなどの点から、花や観葉植物が贈られます。
そして、当選祝いで定番となっているのは「幸福が飛んでくる」という花言葉の胡蝶蘭です。
鉢植えのためそのまま飾ることができま、花は3ヶ月ほど咲き続ける点が、当選祝いのお花として胡蝶蘭が定着した理由です。
又、花(胡蝶蘭)は法律上禁止品目にはなりませんので、そういう意味でも贈りやすい、といえます。
当選祝いに花を贈る場合、贈り主が一目で分かるよう、「お祝いの文章+贈り主名」を記載した木札をつけて贈ることが一般的です。
お祝いの文章は、「御祝」「祝御当選」のほか、「祝衆議院当選」「県議会当選祝」など。
祝い返しは?
公職選挙法では、陣中見舞いや当選祝いの祝い返しは禁止されています。
また、当選しても口頭で礼を述べることができない!?という事です。
公明正大にする為に、利益誘導の疑いがありそうなものは一切禁止する、という主旨ですね。
当選祝い胡蝶蘭の手配【早わかり版】
当選祝い胡蝶蘭【贈り方ガイド】はこちら。
以上、選挙に関連するお祝いはいろいろと決まりありますので、お花、当選祝いには胡蝶蘭が無難で喜ばれます。
選挙当選後はどこの生花店でも品薄になる胡蝶蘭ですが、下記では、当選祝いの目的に限定しておすすめ胡蝶蘭をご紹介しています。
当選が決まれば、ネットでは24時間注文を受け付けていますので、日曜日の夜ネットから先ず注文を入れておく事がコツです。
その上で翌日電話などで、納期など詳細を確認されるのが良いでしょう。
又選挙当選の日からから遅れても1週間以内でしたら問題はない、と言われています。
選挙事務所など、贈られる場所を確認して、できるだけ早く贈る方が良いですね。
1週間以内の大安吉日の日を選んで贈られる方も多いですよ。